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【成功のための計画】不動産投資の諸費用まとめ

こんにちは、京蘭 不動産事業部のKです。

不動産投資を始める際には、

物件の代金と併せてクロージングコスト(諸費用)などが発生します。

これらの費用を正確に計画し、適切に管理することが投資の成功に不可欠です。

今回は、「不動産投資を始める前に、どのような費用が発生するのか知りたい」

といった方におすすめの情報を提供いたします。

この記事はこんな人におすすめ!

・不動産投資の初心者

・不動産の購入代金以外の費用構成が知りたい

・投資に失敗したくない


ローンを組むからといって、安心してはいけません。

まずは、どの程度の持ち出しが必要なのか、確認しておきましょう。



不動産投資に必要な諸費用は大きく以下の通りです。

では、一つずつ解説していきます。

✔︎諸費用は物件価格の約10%前後


上記に挙げた費用のうち頭金を除く全て合わせると、おおよそ物件価格の10%前後と言われています。

例えば3,000万円の物件を購入する場合は、およそ3,300万円前後が必要であることを、念頭に置いておきましょう。

>>頭金(デポジット)

売買契約を締結する際に「手付金」として、契約時に売主へ支払います。

ローンを利用する場合も、ローン本審査に進む際に“売買契約が締結されている”ことが大前提です。

つまり、手付金は自己資金で用意する必要があります。

手付金の上限は、購入価格の20%(売主が不動産会社の場合)ですが、相場は約10%です。

支払った手付金は、一般的に決済時点で残代金へ充当されます。

>>ローン関係

ローンを利用して物件を購入する場合には、下記の費用が発生します。

ローン事務手数料

金融機関へローンを組む際に支払う手数料です。

金融機関によって異なりますが、10万円までであることが多いです。

ローン保証料

保証会社と借入金額の保証契約を締結する際に支払います。

この保証料とは、万が一返済不能になった場合、保証会社が肩代わりして金融機関に借入残金を返済します。

(但し、債権者が保証会社へ変更されただけなので、債務は残ります。)

金融機関、借入金額、借入期間など条件により様々ですが、借入金額の数%であることが多くで、

支払い方法は一括前払い型と分割払い(金利上乗せ)型があります。

保証料がかからないローンもありますが、事務手数料が高額であったり、審査が厳しいことが多いです。

>>税金関係

不動産を取得した場合は、下記のようにさまざまな税が課されます。

登録免許税

不動産を取得した場合には、登記を行います。

売主から所有者を移転するための登記は「所有者移転登記」として、土地・建物ともに課税標準額の2.0(土地に関しては軽減税率により2026年3月31日まで1.5%)が課せられます。

課税標準額は物件の購入価格とは別に、固定資産税評価額から各市町村により定められます。

また、ローンで購入した際には、「抵当権設定登記」が必要になります。

抵当権設定登記の課税標準額は借入金額の0.4になります。

「No.7191 登録免許税の税額表」(国土交通省)

(↑リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

不動産取得税

取得した不動産の課税標準額に3(非住宅の場合は4%)を乗じた金額になります。

不動産取得税は購入時ではなく、後日、納税通知書が届いてから納付します。

印紙税

売買契約書を交わす際に、収入印紙により納税します。

契約金額によって税額が異なります。

また、令和6年3月31日までに作成した契約書には、軽減税率が適用されています。

「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(国土交通省)

(↑リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

>>保険関係

不動産を購入した場合には、資産を守るために天災などのリスクを回避しなければなりません。

下記のような保険に加入することは義務ではありませんが、リスクを最小限に抑える効果があります。

火災保険

自分は大丈夫と気をつけていても、隣家からもらい火に遭う可能性もあります。

そのような状況で、失火責任法により火元のオーナーが損害賠償義務に問われない場合には、

自身で復旧しなければなりません。

また、地震保険に加入する場合には、火災保険の加入が必須となります。

費用は条件にもよりますが5年一括払い10万円程度で、月払い、年払いなどもございます。

地震保険

地震大国の日本では必須と言っても過言ではありません。

地震を原因とした津波や噴火、火災については、一般の火災保険の補償対象外です。

そのため、火災保険に入っているからと安心していては、このような地震災害に見舞われた場合、

大きなリスクを背負うことになってしまいます。

費用については、構造や地域によって異なりますが、年間数万円程度になります。

これらの保険はリスクをカバーするだけではなく、保険料を経費に算入できるといったメリットもありますので、

入っておいて損はないでしょう。

>>専門家等への費用

不動産の売買は複雑で、個人で完結するのは難しいでしょう。

そのため、多くの場合、専門家への手数料等が発生します。

下記の費用は、売買代金の支払いに加えて支払う必要があります。

仲介手数料

不動産を購入する際に、不動産会社に仲介を依頼した場合には仲介手数料が発生します。

仲介手数料の上限は下記になります。

売買価格(税抜)仲介手数料
200万円売買価格の5+消費税
201万円〜400万円売買価格の4+2万円+消費税
401万円〜売買価格の3+6万円+消費税

不動産登記費用(司法書士への報酬)

不動産登記は自分で行うと、複雑なあまり多くの時間を要してしまいます。

そのため、一般的には司法書士に依頼し、所有者移転登記や、抵当権設定登記を行うでしょう。

司法書士への報酬は、売買価格や司法書士事務所によっても異なりますが、数万円〜10万円程度になります。

その他

測量費用、残置物処分費用、立ち退き費用など、契約条件によって発生する場合もございます。

>>精算金

清算金は、売主が既に支払済みの費用を日割計算し、引き渡し日以前は売主、それ以降は買主が負担します。

固定資産税・都市計画税

固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点で、固定資産を所有している方に課せられます。

固定資産税の税率は、課税標準額(固定資産税評価額)の1.4%を原則としていますが、

市町村や新築住宅特例の有無によっても異なります。

都市計画税は課税標準額(固定資産税評価額)の0.3が制限税率となっています。

いずれも軽減措置として、アパートやマンションなどの小規模住宅用地は、

200㎡以下の部分について、固定資産税は評価額の1/6が、都市計画税は1/3が課税標準額なります。

また、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円の免税点が設けられています。

管理費・修繕積立金

管理費と修繕積立金は区分マンションを購入した場合、毎月支払わなければならない費用です。

マンションにより異なりますが、いずれも月額1万5,000円前後で、合わせて23万円ほどになります。

>>具体的な計算例

前項までの算出方法をもとに、初期費用のシミュレーションを行なってみましょう。

例えば、2,200万円(税込)(課税標準額 土地:700万円、建物700万円)で60㎡の賃貸用区分マンションをローンで購入し、2023年7月10日に引渡されたとします。

手付金:2,200,000円

ローン事務手数料:435,600円

ローン保証料:396,000

登録免許税:324,200円(土地:105,000円、建物:140,000円、抵当権設定:79,200円)

不動産取得税:420,000

印紙税:10,000

仲介手数料:792,000

不動産登記費用:100,000

火災保険・地震保険料(1年):20,000

固定資産税(175日分):54,818円(土地:16,334円、建物:98,000円)

都市計画税(175日分):13,425円(土地:7,000円、建物:21,000円)

管理費・修繕費(22日分):21,290円(月額30,000円)

上記を合計すると4,787,333円になりました。

手付金を除く②〜⑪までの合計が2,587,333円で、物件価格の約11.8%と冒頭でお伝えした通りですね。

また、ローン事務手数料やローン保証料が安価なものを選択すれば、10%より下回る可能性も。

✔︎購入前の資金計画が大事

初期費用の正確な計画と適切な資金調達戦略は、不動産投資の成功に向けた重要なプロセスです。

購入を検討する際には、これらの費用を予算に組み込み、投資物件の収益性をシミュレーションしてみましょう。

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